豆知識

固定資産課税台帳の閲覧制度

■借地借家人でも閲覧することができる

固定資産課税台帳の閲覧制度は、固定資産課税台帳のうち自己の資産について記載された部分(価格、課税標準額、税額、評価方法)を見ることができる制度である。
また、この制度では、土地、家屋を有料で借りている借地人や借家人にも閲覧が認められている。
従って使用貸借のように無償で借りている場合は、対象とならない。

閲覧は、前記した所有者や借地借家人以外に、破産管財人などのように固定資産を処分する権利を有する者や、法令には規定されていないが所有者から閲覧することについて委任を受けている者も対象となる。

閲覧可能な書類は、以下の通りであるが、借地借家人については、借りている物件に限り閲覧が認められている。
ただし、借家人は家屋だけでなくその敷地である土地についても閲覧が可能とされている。

 ・土地(補充)課税台帳
 ・家屋(補充)課税台帳
 ・土地家屋名寄張(納税義務者)


■閲覧は1年を通して市町村役場で可能

閲覧をする場合には、該当する固定資産の所在地の市町村役場(東京都であれば都税事務所)に、次のような書類などを持参して申請する。
閲覧は、一年を通して行うことができ、300円程度の手数料が必要となる。

<閲覧に関して必要な書類など>

 ○申請書(印鑑、手数料)
 ○本人確認資料として前年度の納税通知書、健康保険証、運転免許証など
 ○借地人、借家人の場合は賃貸借契約書など関係を証明できるもの
 ○代理人の場合は委任状など

※上記は一般的な必要書類を記載したが、不正目的での請求を防止するため、本人確認が強化されており、閲覧する場合は必ず事前に当該市町村に必要書類の確認をすることを勧める。

なお、固定資産税の情報開示には、この「閲覧制度」のほか「縦覧制度」がある。

閲覧制度が所有する(または貸借権などの権利を有する)固定資産の内容を確認することを目的としていることに対して、縦覧制度は所有する固定資産が近隣のほかの固定資産と比較して適正に評価されているのかを確認するための制度である。
ただし、縦覧できる人は納税義務者に限られている点に、注意が必要である。